(趣旨)
第1条 この規則は、弘前大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、他の教育諸機関及び地域社会と連携しつつ、教育実践及び教育臨床に関する理論的・実践的・学際的研究を行うことを通じて、実践的指導力をもつ教員の養成に寄与するとともに、地域社会の教育活動を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1)学校教育における教育実践に関すること。
(2)教育実習に関すること。
(3)情報教育・情報システムに関すること。
(4)児童・生徒の発達と理解に関すること。
(5)教育相談に関すること。
(6)学校外教育及び体験学習に関すること。
(7)現職教員の研修に関すること。
(8)その他センターの目的達成に必要な業務
(部門及び領域)
第4条 センターに、次の部門及び領域を置く。
(1)教育実践研究部門
(職員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教官
(3) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、教育学部の教授又は助教授のうちから、教育学部教授会の議に基づき、学長が選考する。
2 センター長は、センターの業務に掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(専任教官)
第7条 専任教官は各部門に所属し、センターの業務に従事する。
(客員教授)
第8条 センターに、客員教授を置くことできる。
2 客員教授の任期は、1年以内(当該年度内に限る。)とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第9条 センターの円滑な運営を図るため、弘前大学教育学部附属教育実践総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(研究員)
第10条 センターに研究員を置くことができる。
2 研究員は、教育学部教官、教育学部附属学校教官及び公私立学校教員等のうちから、運営委員会の推薦に基づき教育学部長から委嘱する。
3 研究員の任期は、1年以内(当該年度に限る。)とし、再任を妨げない。
(センター事務)
第11条 センターの事務は、教育学部事務部において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 弘前大学教育学部附属教育実践研究指導センター規則(昭和63年規則第26号)は廃止する。
