(趣旨)
第1条 この規程は,弘前大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,附属学校園及び他の教育諸機関並びに地域社会と連携しつつ,教育実践及び教育臨床に関する理論的・実践的・学際的研究を行うことを通じて,実践的指導力を持つ教員の養成に寄与するとともに,地域社会の教育活動を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 学校教育における教育実践に関すること。
(2) 教育実習に関すること。
(3) 教職実践演習に関すること。
(4) 情報教育・情報システムに関すること。
(5) 児童・生徒の発達と理解に関すること。
(6) 教育相談に関すること。
(7) 学校外教育及び体験学習に関すること。
(8) 現職教員の研修に関すること。
(9) その他センターの目的達成に必要な業務。
(部門及び領域)
第4条 センターに,次の部門及び領域を置く。
(1) 教育実習部門
(2) 教職実践演習部門
(3) 教育支援研究部門
(職員)
第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 兼任教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は,教育学部の教授又は准教授のうちから,教育学部教授会の議に基づき,学長が選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(専任教員)
第7条 専任教員はセンターに所属し,センターの業務に従事する。
(兼任教員)
第8条 兼任教員は各講座等とセンターを兼任し,センターの業務を兼務する。
2 兼任教員の選出については,別に定める。
(客員教授)
第9条 センターに,客員教授を置くことができる。
2 客員教授の任期は,1年以内(当該年度内に限る。)とし,再任を妨げない。
(運営会議)
第10条 センターの円滑な運営を図るため,弘前大学教育学部附属教育実践総合センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関する必要な事項は,別に定める。
(部門合同会議)
第11条 部門間の円滑な運営を図るため,センター長は,必要に応じて部門合同会議を開催することができる。
2 部門合同会議に関する必要な事項は,別に定める。
(研究員)
第12条 センターに研究員を置くことができる。
2 研究員は,教育学部教員,教育学部附属学校教員及び公私立学校教員等のうちから,運営委員会の推薦に基づき教育学部長が委嘱する。
3 研究員の任期は,1年以内(当該年度に限る。)とし,再任を妨げない。
(センターの事務)
第13条 センターの事務は,教育学部事務部において処理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月16日から施行し,平成20年3月1日から適用する。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。