弘前大学教育学部附属教育実践総合センター規程

(趣旨)
第1条 この規程は,弘前大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。

(目的)
第2条 センターは,附属学校園及び他の教育諸機関並びに地域社会と連携しつつ,教育実践及び教育臨床に関する理論的・実践的・学際的研究を行うことを通じて,実践的指導力を持つ教員の養成に寄与するとともに,地域社会の教育活動を支援することを目的とする。

(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 学校教育における教育実践に関すること。
(2) 教育実習に関すること。
(3) 教職実践演習に関すること。
(4) 情報教育・情報システムに関すること。
(5) 児童・生徒の発達と理解に関すること。
(6) 教育相談に関すること。
(7) 学校外教育及び体験学習に関すること。
(8) 現職教員の研修に関すること。
(9) その他センターの目的達成に必要な業務。

(部門及び領域)
第4条 センターに,次の部門及び領域を置く。
(1) 教育実習部門
(2) 教職実践演習部門
(3) 教育支援研究部門

2 前号の各部門に関する必要な事項は,別に定める。

(職員)
第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 兼任教員
(4) その他必要な職員

(センター長)
第6条 センター長は,教育学部の教授又は准教授のうちから,教育学部教授会の議に基づき,学長が選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

(専任教員)
第7条 専任教員はセンターに所属し,センターの業務に従事する。

(兼任教員)
第8条 兼任教員は各講座等とセンターを兼任し,センターの業務を兼務する。
2 兼任教員の選出については,別に定める。

(客員教授)
第9条 センターに,客員教授を置くことができる。
2 客員教授の任期は,1年以内(当該年度内に限る。)とし,再任を妨げない。

(運営会議)
第10条 センターの円滑な運営を図るため,弘前大学教育学部附属教育実践総合センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関する必要な事項は,別に定める。

(部門合同会議)
第11条 部門間の円滑な運営を図るため,センター長は,必要に応じて部門合同会議を開催することができる。
2 部門合同会議に関する必要な事項は,別に定める。

(研究員)
第12条 センターに研究員を置くことができる。
2 研究員は,教育学部教員,教育学部附属学校教員及び公私立学校教員等のうちから,運営委員会の推薦に基づき教育学部長が委嘱する。
3 研究員の任期は,1年以内(当該年度に限る。)とし,再任を妨げない。

(センターの事務)
第13条 センターの事務は,教育学部事務部において処理する。

(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附則
この規程は,平成20年4月16日から施行し,平成20年3月1日から適用する。

附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。