更新

弘前大学教育学部附属教育実践総合センター内規

(趣旨)
第1条 この内規は,弘前大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)規程第4条第2項,第8条第2項,第10条第2項及び第11条第2項に定める組織及び運営等について必要な事項を定める。

(組織)
第2条 センター規程第4条第2項に定める教育実習部門,教職実践演習部門及び教育支援研究部門(以下「各部門」という。)は,それぞれ第3条及び第4条第1項に掲げる部門長及び部門員をもって組織する。

(部門長)
第3条 各部門に部門長を置く。部門長の選出方法及び任期は別表によるものとする。

(部門員)
第4条 各部門に部門員を置く。部門員は必要に応じてそれぞれ次の各号に掲げる教員から構成する。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 兼任教員
(4) 兼担教員
2 各部門の部門員の配置,選出方法及び任期は別表によるものとする。

(運営会議)
第5条 センター規程第10条第2項に定める運営会議は,別表に定める構成員をもって組織する。
2 運営会議は,センター長が招集し,その議長となる。
3 運営会議は,構成員の過半数をもって成立する。
4 運営会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部門合同会議)
第6条 センター規程第11条第2項に定める部門合同会議は,センター長が指定する部門を招集し,合同で開催する。
2 部門合同会議は,センター長が招集し,その議長となる。
3 部門合同会議は,別表に定める招集された部門の構成員をもって組織する。
4 部門合同会議は,構成員の過半数をもって成立する。
5 部門合同会議の議事は,構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部門会議)
第7条 各部門は,必要に応じ部門会議を開催する。
2 部門会議は,各部門長が招集し,その議長となる。
3 部門会議は,別表に定める構成員をもって組織する。
4 部門会議は,構成員の過半数をもって成立する。
5 部門会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

附則
1 この内規は,平成23年6月22日から実施し,平成23年4月1日から適用する。
2 現行の弘前大学教育学部附属教育実践総合センター運営委員会内規,弘前大学教育学部実習委員会申合せ及び弘前大学教育学部附属教育実践総合センター地域連携事業部門申合せは,平成23年3月31日をもって廃止する。