弘前大学教育学部附属教育実践総合センター地域連携事業部門申し合わせ

(設置)
第1条 弘前大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)に,センター規則に定める部門の他,地域連携事業部門をおく。

(目的)
第2条 地域連携事業部門は,地域との組織的な連携を推進し,教育学部の特色を最大限に生かした地域連携事業を展開することによって,地域の要請に応えていくことを目的とする。

(業務)
第3条 地域連携事業部門は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)現職教員・教育関係者の資質・能力の向上および教育上の諸課題への的確な対応のための支援に関すること。
(2)教育現場と教育学部との連携活動のための支援に関すること。
(3)地域社会における学習の提供と学習の援助をおこなうと共に,生涯学習のシステム作りのための支援に関すること。
(4)その他地域連携事業部門の目的達成に必要な業務。

(領域及び分野)
第4条 地域連携事業部門に,次の領域及び分野を置く。
(1)学校教育支援領域

(2)生涯学習支援領域

(兼任教員)
第5条 センターに兼任教員を置く。
2 兼任教員は,教育学部の教員のうちから,学部長が委嘱する。
3 兼任教員は,地域連携事業部門に所属し,第3条に定める業務に従事する。
4 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(センター運営委員会)
第6条 兼任教員はセンター運営委員会の委員となる。

(地域連携事業部門の事務)
第7条 地域連携事業部門の事務は,教育学部専門職員(研究協力担当)において処理する。

附 則
1 この申し合わせは,平成15年10月15日から施行し,10月1日から適用する。
2 この申し合わせ施行後,最初に指名される兼任教員は第5条第4項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。