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1名称 弘前大学教育学部附属中学校教育後援会(附中・教育後援会)
2目的 弘前大学教育学部附属中学校の教育活動及び教育研究並びにPTA活 動の援助
3募集 附属中学校の教育活動及び教育研究活動・教育環境の整備と充実、その他
4会員 会の趣旨賛同し、会費を納めた個人、法人、団体・(会員登録は任意)
5役員 附属中学校職員も会員である・PTAの役員は、教育後援会の役員と兼務出来ない
6会費 年間1500円(1年ごとの更新 終身制度はとらない)
7寄付金 会員以外の寄付も受け入れる(寄付は任意)
入学時寄付金 1口 10000円
卒業時寄付金 1口 5000円
一般寄付金 1口 5000円
8会計の処理
会計等納入 郵便振り込みを原則とする
教育後援会 会費で賄う 事務局長が支出行為を行う
奨学寄付金 寄付金の中から委任経理金として大学へ寄付 大学事務が支出行為を行う
活動補助費 寄付金の中から事務局長が支出する(現金支払いを原則とするもの
10会議 定期総会、臨時総会、理事会、評議会
11委任経理から支出可能な項目 委任経理金から支出出来ない項目
・コンピューターの維持・管理 ・大規模な修理費
・生徒用図書購入 ・複数年にわたる非常勤雇用費
・全附連・東北附連負担金 ・校長会、教頭会の負担金
・修繕費・備品購入 ・生徒用救急タクシー代
・講演講師旅費・謝金 ・量販店での立て替え払い
・研究紀要等の印刷費 ・自治会費や学級などへの活動補助費
・非常勤講師雇用費
・パートタイマー雇用費

弘前大学教育学部附属中学校父母と教師の会(PTA)会則
第 1 章 総 則
第1条 この会は、弘前大学教育学部附属中学校(以下「附属中学校」という。)父母と教師の会(PTA)と称する。
第2条 この会の事務局を附属中学校に置く。
第 2 章 目的及び活動
第3条 この会は、父母と教師が協力して、家庭・学校及び社会における生徒の健全な成長を図ることを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するために次の活動をする。
@.よい父母、よい教師となるための活動。
A.家庭と学校との連絡を緊密にし、生徒の生活指導をするための活動。
B.生徒の生活環境をよくするための活動。
C.附属中学校の教育目的を達成するための活動。
D.全国国立大学附属学校PTA連合会、東北地区国立大学附属学校PTA連合会、弘前市連合父母と教師の会において、相互の連絡親睦を図るための活動。
E.その他必要な活動。
第 3 章 会 員
第5条 この会は、附属中学校に在籍する生徒の父母、またはこれに代わる者(以下「父母」という。)及び教師をもって組織する。
第 4 章 役 員
第6条 この会に、次の役員を置く。
@.会 長 1名(父母)
A.副会長 4名(父母3名・教師1名)
B.監 事 3名(父母)
C.委員長 6名(父母)
2.正副会長及び監事は、総会において選任する。
第7条 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事由ある時は、その職務を代行する。
3.監事は、会計業務を監査し、総会において報告すると共に、この会の運営を把握するために役員会に出席し、発言することはできるが、議決権は有しない。
第8条 役員の任期は、定期総会より翌年の定期総会までの1年とし、再任は妨げない。
2.欠員の補充により役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
3.正副会長・監事は、他の役員を兼任できない。
4.正副学年委員長と正副専門委員長は、兼任できない。
第9条 この会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、総会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3.顧問は、諮問に応ずるが、議決権は有しない。
第 5 章 総 会
第10条 総会は、会員をもって構成し、この会の最高決議機関である。
第11条 総会は、定期総会と臨時総会とし、会長が招集する。
@.定期総会は、4月に開催する。
A.臨時総会は、会長または役員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったときに開催する。
第12条 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
2.議事録署名者は、出席会員の中から選出し、総会終了後署名捺印するものとする。
3.前項に規定する議事録者名者は、父母2名及び教師1名をもって構成する。
4.議事録の記録者は、議長が指名する。
第13条 総会に付議しなければならない事項は次の通りとする。
@.庶務報告に関すること。
A.監査報告に関すること。
B.決算承認に関すること。
C.会則改正に関すること。
D.予算審議に関すること。
E.役員選任に関すること。
F.その他必要と認めること。
第14条 総会の議決は、前条の第4号を除き、出席者の過半数の賛成をもって決する。
2.前条の第4号の議決は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
3.他の会議もこれに準ずる。
第 6 章 役 員 会
第15条 役員会は、会長が招集する。
第16条 役員会は、正副会長、監事、正副学年・専門・特別委員長、学年主任3名及び顧問をもって構成し、次の事業を行うが、副委員長は議決権を有しない。
@.委員会活動計画の審議と承認に関すること、及び各委員会の連絡・調整に関すること。
A.総会に提出する案件に関すること。
B.総会の決定事項の処理に関すること。
C.その他必要と認めること。
第 7 章 学年委員会及び専門委員会
第17条 学年委員会は、各学級から6名ずつ選出された学級委員及び学年正副主任をもって構成し、学年委員は、各専門委員会に2名ずつ所属し、次の活動を行う。
@.学年の事業計画に関すること。
A.その他必要と認めること。
B.学年委員は、他の学年委員会に所属することができない。
C.正副委員長は、委員の互選によって選任する。
第18条 会の目的達成のため、次の専門委員会を置き、定められた活動を行う。
@.総務企画委員会
イ.総会及び役員会の準備・設営・運営に関すること。
ロ.会計に関すること。
ハ.会の目的達成のために必要な企画の立案・運営に関すること。
ニ.渉外活動に関すること。
ホ.その他必要と認めること。
A.保健体育委員会
イ.弘前市父母と教師の会親睦体育大会に関すること。
ロ.その他必要と認めること。
B.広報委員会
イ.PTAの広報に関すること。
ロ.その他必要と認めること。
2.各専門委員会は、学級から選出された委員及び教師2名をもって構成する。
3.専門委員は、他の専門委員会に所属することができない。
4.正副委員長は、委員の相互によって選任する。
第19条 各委員会は、委員長が招集し、活動する。
第 8 章 特別委員会
第20条 特に必要と認めたときは、役員会の議決を経て、特別委員会を設置することができる。
第 9 章 会 計
第21条 この会の活動に要する経費は、会費及びその他の収入によるものとする。
2.会費は生徒1人月額400円を納入するものとする。
第22条 事情によっては、役員会の議決を経て、会費を減免することができる。
第23条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第 10 章 帳簿及び印鑑
第24条 次に揚げる簿冊及び印鑑を備え付け、常に整備するものとする。
@.会則 A.議事録 B.会員・役員・委員名簿 C.会計簿 D.往復文書綴
E.備品台帳 F.その他必要と認める簿冊 G.印鑑
第 11 章 慶 弔
第25条 慶弔積立金として、生徒1人年額400円を納入するものとする。
2.慶弔費の支出については、慶弔規定を別に定め、特別会計として運営するものとする。
第 12 章 雑 則
第26条 この会の運営に必要な細則は、役員会において定める。
第27条 会長は、会計と庶務の一部を担当する事務員を雇用することができる。雇用契約は1年以内とし、役員会の承認を要する。
第28条 この会に功績のあった会員を表彰することができる。
附 則
平成 4年4月18日改正、4月18日施行
平成 7年3月10日改正、4月 1日施行
平成13年4月21日改正、4月21日施行
平成15年4月17日改正、4月17日施行
平成17年4月14日改正、4月14日施行
平成18年4月14日改正、4月14日施行
平成19年4月13日改正、4月13日施行
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